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ホーム > 防災・安全・安心 > 健康被害の防止 > 食品に関する注意喚起 > 輸入食品(韓国産赤貝)の回収命令について(令和2年6月19日)
更新日:令和3(2021)年4月22日
ページ番号:388688
発表日:令和2年6月19日
健康福祉部衛生指導課
電話:043-223-2639
令和2年6月18日(木曜日)に、福岡市から「市内で収去した韓国産赤貝から、規制値を超える麻痺性貝毒が検出され、当該品の輸入者は千葉県内の事業者である。」旨の報告が県衛生指導課にあり、輸入者の所在地を管轄する香取保健所が調査を開始しました。
調査の結果、香取郡多古町の食品輸入販売業者が6月13日(土曜日)に輸入した韓国産赤貝から、規制値を超える麻痺性貝毒が検出されたことから、本日、香取保健所長は、当該食品輸入販売業者に対して当該品の回収を命じました。
なお、当該品を喫食したことによる健康被害の情報は、現時点ではありません。
包装形態:一斗缶入り
輸入日:令和2年6月13日(土曜日)
販売量:383缶(約3830kg)
原産国:韓国
所在地:千葉県香取郡多古町
業種:食品輸入販売業
麻痺性貝毒:7.62MU/g(規制値:4MU/g)
食品衛生法第6条第2号違反
平成27年3月6日付け食安発0306第1号
「麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取扱いについて」(抜粋)
麻痺性貝毒を含む貝類について、殻付き、むき身、加工品等その形態によらず、その可食部1g当たりの毒量が麻痺性貝毒にあっては4MU(マウスユニット)を超えるものの販売等を行うことは、食品衛生法第6条第2号の規定に違反するものとして取扱うこと。
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