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報道発表案件

更新日:令和3(2021)年4月22日

ページ番号:388688

輸入食品(韓国産赤貝)の回収命令について(令和2年6月19日)

発表日:令和2年6月19日
健康福祉部衛生指導課
電話:043-223-2639

概要

令和2年6月18日(木曜日)に、福岡市から「市内で収去した韓国産赤貝から、規制値を超える麻痺性貝毒が検出され、当該品の輸入者は千葉県内の事業者である。」旨の報告が県衛生指導課にあり、輸入者の所在地を管轄する香取保健所が調査を開始しました。

調査の結果、香取郡多古町の食品輸入販売業者が6月13日(土曜日)に輸入した韓国産赤貝から、規制値を超える麻痺性貝毒が検出されたことから、本日、香取保健所長は、当該食品輸入販売業者に対して当該品の回収を命じました。

なお、当該品を喫食したことによる健康被害の情報は、現時点ではありません。

1 回収対象品 赤貝

包装形態:一斗缶入り

輸入日:令和2年6月13日(土曜日)

販売量:383缶(約3830kg)

原産国:韓国

2 輸入者

所在地:千葉県香取郡多古町

業種:食品輸入販売業

3 検査結果

麻痺性貝毒:7.62MU/g(規制値:4MU/g)

4 違反内容

食品衛生法第6条第2号違反

参考

平成27年3月6日付け食安発0306第1号

「麻痺性貝毒等により毒化した貝類の取扱いについて」(抜粋)

麻痺性貝毒を含む貝類について、殻付き、むき身、加工品等その形態によらず、その可食部1g当たりの毒量が麻痺性貝毒にあっては4MU(マウスユニット)を超えるものの販売等を行うことは、食品衛生法第6条第2号の規定に違反するものとして取扱うこと。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課食品衛生監視班

電話番号:043-223-2626

ファックス番号:043-227-2713

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