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更新日:令和2(2020)年12月9日
ページ番号:388670
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。これを受け、以下のとおり規則を改正いたしました。御協力いただきありがとうございました。 |
旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則(令和2年千葉県規則第62号)
令和2年11月24日
令和2年12月9日
令和2年9月3日~10月2日
御意見はありませんでした。
旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則新旧対照表(PDF:109.5KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
- 各健康福祉センター(保健所)
発表日:令和2年9月2日
健康福祉部衛生指導課
【行政手続条例に基づく意見募集】
県では、旅館における浴槽水等の水質基準について、「公衆浴場における水質基準等に関する指針(平成12年12月15日生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)」を参考に、「旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則(以下「規則」という。)」を定めています。
令和元年9月19日付け生食発0919第8号において「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の改正があったことから、その改正内容に合わせ規則を改正します。
つきましては、「旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則(案)」について、皆様から御意見を募集します。
旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則
旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則(案)新旧対照表(PDF:112KB)
千葉県旅館業法施行条例第12条第8号及び第9号
旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:102KB)
公衆浴場における水質基準等に関する指針
新旧対照表(PDF:99KB)
令和2年9月3日
令和2年10月2日(必着)
別紙の意見提出様式(様式(ワード:34KB)、様式(PDF:115KB))に御記入の上、千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:eisi3@mz.pref.chiba.lg.jp千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
ファックス番号:043-227-2713
千葉県健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班宛て
「4関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
健康福祉部衛生指導課生活衛生推進班(県庁本庁舎11階)
閲覧場所
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