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更新日:令和5(2023)年8月16日

ページ番号:336338

これから飲食店を始めたいと考えていますが、どのような手続や資格が必要ですか。

質問

これから飲食店を始めたいと考えていますが、どのような手続や資格が必要ですか。

回答

営業を始めるには、「食品衛生法」に基づく営業の許可の取得が必要です。許可取得のためには、県が定めた施設基準に合致した施設をつくる必要がありますので、まず、営業を行う施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)に事前相談してください。事前相談後、保健所(健康福祉センター)に営業許可申請を行い、飲食店営業許可を受けることとなります。
また、営業施設には、施設の衛生管理、及び従事者に対する衛生指導を行うため、食品衛生責任者を置かなければならないと規定されています。(食品衛生法施行規則第66条の2第1項)
なお、「調理師法」及び「調理師による県民の食生活の向上に関する条例」に基づき、定めのある設置者又は営業者は、調理業務を行わせるため、施設ごとに調理師を置くよう努めることが規定されています。(調理師法第8条の2及び調理師による県民の食生活の向上に関する条例第4条)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課企画調整班

電話番号:043-223-2638

ファックス番号:043-227-2713

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