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ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 金融・共済・補助事業 > 水産制度金融 > 資金別詳細 > 漁業経営保全資金

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更新日:平成22(2010)年7月7日

漁業経営保全資金

漁業経営保全資金のご案内

 制度の趣旨

漁業共済に加入している漁業者が、災害等により減収となった漁獲金額を共済金によって補てんできない不足額のうち、旧債務の整理に必要な資金を低利で供給する融資制度です。

 融資対象者

  1. 10トン未満の漁船により漁業を営んでいて、漁業共済に加入している方
  2. のり養殖業を営んでいて、漁業共済に加入している方

 融資機関

千葉県信用漁業協同組合連合会(信漁連)

融資は信漁連が行います。借受者の金利負担を軽減するため、県が金利の一部を負担します。

 資金の使途

漁業経営に必要な資金を借りたために生じた負債があり、これを借り換えようとする場合にこの資金を利用することができます。

 貸付利率

漁業近代化資金と同率で、貸付利率一覧表のとおりです。

 貸付限度額

旧債務整理に必要な資金のうち、共済金だけでは足りない額。個別に計算しますので、詳細は下記の団体指導課へお問い合わせください。

 償還期間・据置期間

3年以内(うち据置1年)

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:農林水産部団体指導課経営支援室

電話:043-223-3075

ファクス:043-201-2622

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