ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 組織としごと > 知事部局本庁各課 > 農林水産部 > 団体指導課 > 千葉県行政手続条例に基づく公示(意見公募手続をしなかった案件)┃団体指導課 > 千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則
更新日:令和3(2021)年11月8日
ページ番号:472273
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示‐意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則 (令和3年千葉県規則第88号)
地方自治法第15条第1条
令和3年10月29日
令和3年11月8日
漁業沿岸改善資金助成法に基づき資金を貸付ける規則の改正であり、予算の定めるところにより金銭の給付(貸付けを含む。)の決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第3号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:73KB)
新旧対照表(千葉県沿岸漁業改善資金貸付規則本文(PDF:759.4KB)、様式(PDF:295.4KB))
船舶安全法(PDF:24.4KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
農林水産部団体指導課経営支援室(県庁本庁舎16階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください