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更新日:令和3(2021)年10月12日

ページ番号:2075

男女共同参画苦情処理制度の処理状況

申出の概要と処理結果(平成30年3月1日現在)

受付番号8

申出の概要

「男女共同参画センターフェスティバル2017&ネットワーク会議」の内容には、男女共同参画の視点が感じられず、男女共同参画社会形成を阻害するものもあり、男女共同参画社会基本法に反する。

処理結果

「男女共同参画センターフェスティバル2017&ネットワーク会議」は、県民による企画運営を主とした事業であり、施策の実施方針及び実施内容は、公募により選ばれた企画運営委員会の協議で決定されているため、要綱第13条第1項第7号に該当し、調査を開始しない申出として終結した。

受付番号7

申出の概要

元妻が県内の一時保護施設からの保護を受け、それ以降、子どもの連絡先がつかめず面会交流ができない。

処理結果

苦情処理委員に調査を依頼し、調査結果を申出人へ通知した。

受付番号6

申出の概要

元妻が県内の一時保護施設からの保護を受け、それ以降、子どもの連絡先がつかめず面会交流ができない。

処理結果

苦情処理委員に調査を依頼し、調査結果を申出人へ通知した。

受付番号5

申出の概要

第3次「千葉県男女共同参画計画」策定が十分な県民参加で行われていないこと。また、骨子について重要な文言が削除されていること。

処理結果

本事案は、県が実施する具体的施策ではなく、要綱第3条各号に該当しないため、取り扱わない申出として終結した。

受付番号4

申出の概要

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)により一時保護を受けている配偶者(妻)による虚偽の申し立てにより、申立人の人権と名誉が侵害された。一時保護の解除を求める。

処理結果

人権侵害に該当する事項は既に解消していること。また一時保護の解除については要綱第3条各号に該当しないため、調査しない申出として終結した。

受付番号3

申出の概要

フェミニスト相談員の解職等を要求する。

処理結果

人事に関する問題は要綱第3条各号に該当しないため、調査しない申出として終結した。

受付番号2

申出の概要

過去に教諭からわいせつ行為を受けたが、現在も当教諭が子どもに対してわいせつ行為を行っていないか調査してほしい。

処理結果

教育委員会の協力を得て、関係機関等から現況を聴取し、申出人へ調査結果を通知した。

受付番号1

申出の概要

勤務先におけるセクシャルハラスメントへの苦情。

処理結果

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第17条の紛争の解決の援助の対象となっている事項と認められるため、要綱第13条第1項第3項に該当、調査しない申出として終結した。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部多様性社会推進課企画調整室

電話番号:043-223-2367

ファックス番号:043-222-0904

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