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更新日:平成24(2012)年3月29日
労働基準法では、「出来高払制の保障給」について、次のように定めています。
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。(第27条)。」
出来高払制等では、出来高が少なかった場合に、賃金がそれに比例して少なくなります。その際、労働者の生計が守られるよう、定められた規定です。国では、常に通常の実収賃金をあまりへだたらない程度の収入が保障されるよう、通達しています。この条文に違反すると、罰則もあります。
(労働基準法違反の案件は、事業場を管轄する労働基準監督署に申告することとなります。)
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