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ホーム > しごと・産業 > しごと・雇用 > 労働問題 > 解雇(リストラ・強制退職等)の労働法知識

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更新日:平成24(2012)年1月6日

解雇(リストラ・強制退職等)の労働法知識

解雇権濫用についての法理

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする(労働契約法第16条)。」と明確に規定されています。

また、有期雇用契約においても、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない(労働契約法第17条)。」と規定されています。

法律で解雇が禁止されている場合

次の場合には、法律で解雇が禁止されています。

  • 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)
  • 女性が結婚、妊娠、出産したことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第9条)
  • 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合を結成しようとしたこと等を理由とする解雇(労働組合法第7条)

整理解雇の4要件

判例では、会社が経営不振などで整理解雇をする場合には、次の4つの要件を満たさなければならないとしています。

  • 人員削減の必要性があるか
  • 解雇を回避する努力をしたか
  • 人選に合理性があるか
  • 事前に充分な説明や協議をしたか

解雇予告の義務付け、解雇理由の証明書交付についての規定

  • 使用者は解雇の際、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わねばなりません。(労働基準法第20条)
  • 解雇を予告された日から、解雇日までの間に、労働者から解雇の理由についての証明書を請求されたら、使用者はこれに応じなければなりません。(労働基準法第22条)

 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:労働委員会事務局審査調整課審査調整第一班

電話:043-223-3735

ファクス:043-201-0606

E-mail  chiroi2@mz.pref.chiba.lg.jp

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