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更新日:平成24(2012)年1月6日
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする(労働契約法第16条)。」と明確に規定されています。
また、有期雇用契約においても、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない(労働契約法第17条)。」と規定されています。
次の場合には、法律で解雇が禁止されています。
判例では、会社が経営不振などで整理解雇をする場合には、次の4つの要件を満たさなければならないとしています。
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