解雇権濫用についての法理

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする(労働契約法第16条)。」と明確に規定されています。

また、有期雇用契約においても、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない(労働契約法第17条)。」と規定されています。

法律で解雇が禁止されている場合

次の場合には、法律で解雇が禁止されています。

整理解雇の4要件

判例では、会社が経営不振などで整理解雇をする場合には、次の4つの要件を満たさなければならないとしています。

解雇予告の義務付け、解雇理由の証明書交付についての規定

使用者は解雇の際、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わねばなりません。(労働基準法第20条)
解雇を予告された日から、解雇日までの間に、労働者から解雇の理由についての証明書を請求されたら、使用者はこれに応じなければなりません。(労働基準法第22条)

 


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