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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 最近の災害の被害状況と支援情報 > 令和元年度の災害 > 復旧・復興関連情報|台風15号・19号及び10月25日の大雨による被害 > 復旧・復興に関する支援情報
更新日:令和元(2019)年11月18日
復旧・復興に関する各種支援情報を掲載いたします。詳細につきましては、各市町村、県庁内各担当課及び各団体にお問い合わせください。
台風などの自然災害により死亡した方の遺族や被災により障害を受けた方に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき支給します。
災害により死亡した方の遺族に対し弔慰金を支給します。
支給額:生計維持者500万円、その他の方250万円
災害により精神または体に著しい障害を受けた方に対し見舞金を支給します。
支給額:生計維持者250万円、その他の方125万円
台風などの自然災害により県内で死亡した方の遺族や重傷者などに対して、県の基準により弔慰金・見舞金を支給します。
災害により死亡した方の遺族に対し支給します。
支給額:10万円
災害により重症を負った方に対し支給します。
支給額:3万円
県内に居住地を有する被災世帯(低所得世帯)に対して、当座の生活費や住宅を修復するための経費、家財道具などを購入するための経費などを貸し付けます。
被災により緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に必要な生活費を貸し付けます。(低所得世帯に限りません)
貸付額:原則として10万円以内。ただし、次のいずれかに該当する場合は20万円以内とする。
市町村の災害援護資金の貸し付けが優先されます。
母子家庭、父子家庭または寡婦の方に各種資金を無利子または低利(年1.0パーセント)で貸し付けます。
20歳未満の児童を扶養する父子家庭の父
※子を扶養していない場合は所得制限の適用があります。
県内の同一住所に1年以上居住している中小企業の労働者または失業した労働者の生活安定のための融資制度です。
中小企業にお勤めの方で療養費、災害による損失に充てる費用、住宅補修費など臨時の出費に対して貸し付けます。
貸付額:100万円以内
失業給付の受給資格を有し、その申請を行った求職活動中の方に生活費などを貸し付けます。
貸付額:20万円または30万円以内
被災により被保険者証などを紛失した場合や、自宅に残したまま避難している場合は、医療機関、介護サービス事業所などの窓口でご相談の上、受診・利用してください。
また保険料や窓口で払う一部負担金(利用者負担金)について、支払いの猶予または減免を受けられる場合があります。
災害に伴う経済上の理由により、「事業活動の縮小」をせざるを得なくなった事業所の事業主が、労働者と事前に結んだ労使間の協定に基づき休業を行い、その休業についての手当を支払った場合、雇用調整助成金が利用できます。本災害に伴う特例措置が実施されています。
千葉行政監視行政相談センターHPにて、生活支援に関する情報を掲載しています。
千葉行政監視行政相談センター
(0570-09-0110)
令和元年台風15号等の影響による停電・断水に伴い、避難所等での生活を余儀なくされている被災者の方々は、急激な生活環境の変化や今後の見通しへの不安から、心身の健康への影響が生ずることが想定されます。
児童相談所では、被災地域における子ども等への相談支援を行っています。
台風15号等で被災された方への支援として、公益社団法人日本栄養士会および千葉県栄養士会の協力により、千葉県庁内に「特殊栄養食品ステーション」を開設しています。食物アレルギーをお持ちの方や咀嚼困難な方のための食品等について、支援の必要な方はご連絡ください。相談の内容により、必要な支援物資をご提供いたします。
健康づくり支援課食と歯・口腔健康班
(043-223-2667)
千葉県奨学資金の返還について、自宅または職場等が被災した方は返還の猶予を申請できます。
また、高校在学中に被災により家計が急変した方については、奨学資金の貸付申請を各学校で受け付けています。
教育庁財務課育英班
(043-223-4027)
住家等に災害を受けた場合は、申請により県立高等学校の授業料の減免が受けられる場合があります。
(高等学校等就学支援金の支給対象者を除きます。)
災害により住宅に被害が生じた方に対して、(独)住宅金融支援機構で融資の相談を行っています。
(独)住宅金融支援機構
(0120-086-353、048-615-0420)
住居を失った方の住宅を確保するために、当面の対策として県営住や国家公務員合同宿舎などの無償提供を行っています。
住宅課県営住宅管理班
(043-223-3222)
住居を失った方の住宅を確保するために、当面の対策として職員住宅の無償提供を行っています。
総務ワークステーション福利班
(043-350-2114)
住居を失った方の住宅を確保するために、当面の対策として教職員住宅の無償提供を行っています。
教育庁福利課厚生班
(043-223-4123)
市町村営住宅の無償提供に関する情報を提供しています。
住宅課住宅支援班
(043-223-3223)
災害救助法に基づき、住宅が全壊した方などに民間住宅を借り上げて提供します。
住宅課県営住宅建設計画班
(043-223-3228)
令和元年台風第15号等により被災した住宅の補修工事(ブルーシート張り含む)が可能な業者をご案内いたします。
住宅課住宅政策班
(043-223-3255)
令和元年台風第15号等の影響により住宅被害にあった方で、住宅リフォーム事業者等をご案内いたします。
住宅課住宅政策班
(043-223-3255)
県では、令和元年台風第15号等の被災者に対し、ちば安心住宅リフォーム推進協議会の協力を得て、住宅被害相談電話窓口を開設しました。
被災した住宅の修理や再建に関する皆様の不安や疑問について、専門家である建築士・建設団体担当者が、電話にて、技術的な面からご相談にお答えします。(無料相談)
ちば安心住宅リフォーム推進協議会事務局
0120-331-772(通話無料)
午前9時~午後5時(土曜、日曜、祝日除く)
令和元年台風第15号等の被災者の方に対し、(一社)全国木造建設事業協会千葉県協会の協力を得て、電話による被災住宅工事相談窓口を開設しました。
災害救助法に基づく応急修理申請及び被災住宅修繕緊急支援事業補助金申請に係る見積作成や工事を請け負う業者を紹介します。
(一社)全国木造建設事業協会千葉県協会
0120-029-289(通話無料)
午前9時~午後4時(日曜、祝日除く)
令和元年台風15号による停電に伴い、災害救助法が適用されたことから、県は千葉県旅館ホテル生活衛生同業組合と締結した「災害時における宿泊施設等の提供に関する協定」を活用し、避難所として利用可能な施設情報の提供を行っています。
災害によって被害を受けた中小企業の方に、セーフティーネット資金を融資します。
各金融機関
県内の中小企業の金融に関する電話相談を実施しています。
経営支援課金融支援室
(043-223-2707)
県内の中小企業の経営に関する相談を実施しています。
(公財)千葉県産業振興センター「チャレンジ企業支援センター」
(043-299-2907)
被災した中小企業に対し、事業活動の再開に必要な費用について支援を行います。
補助対象:施設修繕費、機械装置費、設備廃棄費、備品費など(保険給付を除く)
経済政策課政策室(043-223-2703)及び経済政策課中小企業・団体支援室(043-223-2704)
県各水産事所や県水産課に相談窓口を設置し、被災した漁業者向けの相談を実施しています。
災害により被害を受けた農業・漁業者の経営の早急な再建を支援するため、事業の再生産に必要な資金や施設の復旧に必要な資金を県・市町村・融資機関が協力して無利子で融資します。
農業者などに対し、施設資金などを低利で融資します。
漁業者などに対し、施設資金などを低利で融資します。
災害により経営状況が悪化した農林漁業者のために資金を融資します。
日本政策金融公庫千葉支店
(043-238-8501)
認定農業者に対し、設備資金や長期運転資金を融資します。
日本政策金融公庫千葉支店
(043-238-8501)
災害により被害を受けた農林漁業者に対し、農業・漁業施設などの復旧に必要な設備資金を融資します。
日本政策金融公庫千葉支店
(043-238-8501)
被災した農業用ハウスなどの復旧および撤去に要する経費に対し、被災農家の負担が10分の1以下になるように、県独自で上乗せ支援を行います。
補助対象:農業用ハウスなどの再建・修繕・撤去(事業費20万円以上)
農協や漁協に対し、被災した共同利用施設などの復旧・復興費用について、国と協調して支援を行います。
補助対象:<1>加工施設、荷捌さばき施設、共同作業場などの復旧(直営食堂、直売所、事務所などは対象外)
また国の補助対象とならない<2>漁協施設(直営食堂、直売所など)、漁具設備、種苗などについて、県単独で補助します。
長期の停電・断水により家畜が死ぬなどの被害を受けた畜産農家が、畜産物を産み出す家畜(搾乳牛、繁殖豚、採卵鶏)を新たに導入する経費に対し、県単独で支援を行います。
千葉県における農業気象災害等に対する技術対策を作成しました。
災害救助法適用市町村(25市15町1村)に住所または主たる事務所などを有する納税者または特別徴収義務者の方は、令和元年9月9日(月曜日)~12月1日(日曜日)に到来する県税の申告・納付などの期限が、12月2日(月曜日)まで自動で延長されます。
※対象地域以外でも、申請により期限の延長が認められる場合があります。
また、12月2日以降も県税の申告などが引き続きできないと認められる場合は、申請により期限を延長することができます。
各県税事務所にお問い合わせください。
各県税事務所
※国税・市町村税は管轄の税務署または各市町村
納税者又は特別徴収義務者がその財産について被害を受けたことにより、県税を一時に納税できないと認めらる場合は、申請により納税が猶予されます。
各県税事務所
※国税・市町村税は管轄の税務署または各市町村
災害により損害を受けた場合は、申請により次の税目について減免などが認められる場合があります。
災害により事業用資産について損害を受けた場合
災害により滅失もしくは損壊した不動産に代わる不動産を取得した場合、または取得した不動産がその取得直後に災害により滅失もしくは損壊した場合
特別徴収義務者が災害により代金および軽油引取税を受け取ることができなくなった場合、または失った場合
災害により自動車に損害を受けて、運行の用に供することができない場合
各県税事務所
※国税・市町村税は管轄の税務署または市町村
よくある質問
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