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報道発表案件

更新日:令和3(2021)年8月21日

ページ番号:457145

千葉県被災者生活再建支援事業の適用要件の緩和について

発表日:令和3年8月20日
防災危機管理部防災政策課 

県では、自然災害により住宅被害を受けた方に対し、支援金を交付する制度を設けています。

このたび、より被災の実態に即した支援を行うため、制度の適用要件を緩和し、支援の対象を拡大しましたので、お知らせします。

1.事業の概要

国の被災者生活再建支援制度の対象(1市町村で10世帯以上の全壊被害の発生)とならない住宅被害に対し、1世帯最大300万円の支援金を支給するものです。

市町村が被災世帯に支援を行った場合に、県が市町村に補助金を交付します。

2.改正の概要 ※詳細(PDF:64.5KB)は別表のとおりです。

(1)対象となる災害について

これまで、連たんする市町村で10世帯以上の全壊被害が発生した場合、当該市町村を支援対象としていたところを、これに加え、

  • 全県で合計10世帯以上の全壊被害が発生した場合、県内すべてを支援対象
  • 1市町村で5世帯以上の全壊被害が発生した場合、当該市町村を支援対象

とすることとし、支援対象を拡大しました。

(2)対象となる住宅被害の程度について

国の被災者生活再建支援制度の改正に合わせ、中規模半壊を追加しました。

(3)費用負担について

これまで、県が全額負担していたところ、支援の対象の拡大に伴い、県8割負担、市町村2割負担としました。

3.施行日

令和3年8月20日

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理政策課復旧復興・被災者支援室

電話番号:043-223-3402

ファックス番号:043-222-5208

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