ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 県内又は県外で被災された方への支援-東日本大震災 > 東日本大震災の被災者に対する各種支援制度について
ここから本文です。
![]()
更新日:平成23(2011)年8月18日
発表日:平成23年3月21日
千葉県防災危機管理監防災危機管理課電話:043-223-2297
県及び市町村等では、被災された方々の復旧・復興を支援するため、様々な支援制度を用意していますので、対象となる県民及び事業者の皆様には、制度の活用を検討くださいますようお願いします。
*支援制度について、8月1日時点の内容に更新しました。
| 制度名 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 災害弔慰金・ 災害障害見舞金 |
台風等の風水害や地震・津波などの自然災害により死亡した方の遺族や被災により障害を受けた方に対して「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき市町村は災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給しますが、国と県は、その費用の一部を負担します。 ※生計維持者=500万円 その他の方=250万円 ※ 生計維持者=250万円 その他の方=125万円 |
市町村(PDF:96KB) |
| 千葉県災害弔慰金・ 千葉県災害見舞金 |
県では、台風等の風水害や地震・津波などの自然災害により県内で死亡した方の遺族や重傷者等に対して、県の基準により本県独自に弔慰金・見舞金を支給します。 《千葉県災害弔慰金》 基準に定める要件を満たす災害により死亡した方の遺族に対し、弔慰金(10万円)を支給します。 《千葉県災害見舞金》 基準に定める要件を満たす災害により重傷を負った方に対し、見舞金(3万円)を支給します。また、基準に定める要件を満たす災害により住家を全壊した世帯主に対し、見舞金(10万円)を支給します。 |
市町村(PDF:96KB) |
| 災害援護資金の貸付け | 台風等の風水害や地震・津波などの自然災害で災害救助法が適用された災害により負傷したり住居や家財等に被害を受けた世帯主に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいて、市町村は被害者の生活立て直しのために災害援護資金を貸し付けたりしますが、県はその貸付原資を市町村に貸し付けます。 | 市町村(PDF:96KB) |
| 生活福祉資金貸付制度 | 千葉県内に居住地を有する被災世帯に対して、千葉県社会福祉協議会が実施している生活福祉資金により、生活費や住宅を復旧するための経費、家財道具等を購入するための経費等を貸し付ける制度です。 《福祉費》 ・住宅を復旧するための経費等を貸し付けます(250万円以内)。 ・家財道具等を購入するための経費等を貸し付けます(150万円以内)。 《緊急小口資金》 ・被災等緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な生活費を貸付けます。 (10万円以内。ただし、以下の世帯については20万円以内。) (1) 世帯員が今回の地震により死亡されている世帯 (2) 世帯内に要介護者がいる世帯 (3) 世帯員が4人以上の世帯 (4) 世帯内に重傷者、妊産婦、学齢児童がいる世帯で千葉県社会福祉協議会会長が貸付け必要と認める世帯 |
市町村社会福祉協議会(PDF:113KB) |
| 母子寡婦福祉資金 |
母子家庭または寡婦の経済的自立と、生活意欲の助長及びその児童(子供)の福祉向上を図るため、各種資金を無利子または低利(年1.5%)で貸付ける制度です。 ※災害に伴う住宅資金有 |
市町村(PDF:96KB) |
| 労働者福祉資金融資制度 |
県内に1年以上居住する中小企業労働者又は失業した労働者の生活安定のための融資制度です。(中央労働金庫と提携) 《中小企業労働者生活安定資金》 中小企業にお勤めの方で療養費、住宅補修費、教育費など臨時の出費に対して貸付けます。(100万円以内) 《離職者生活安定資金》 離職して18か月以内で、求職活動中の方に生活費を貸付けます。(50万円以内) |
中央労働金庫 県商工労働部雇用労働課 (TEL:043-223-2743) |
| 千葉県私立高等学校等 授業料減免事業 |
経済的な理由(罹災を含む)により授業料等の納付が困難な場合に利用できます。 | 各高等学校等 |
| 千葉県奨学資金貸付制度 | 高校生等への修学援助として、震災等により被害を受けた場合は、緊急貸付けの制度があり、奨学資金の貸付けを行います。 | 県教育庁財務施設課 (TEL:043-223-4027) |
| 千葉県立学校入学料免除 | 入学・転入学する生徒で、建物、家財が全焼又は半焼、全壊又は半壊、流出による被害を受けた者、福島第一原子力発電所の事故により避難した者に対し入学料を免除します。 | 各高等学校 |
| 千葉県災害義援金 |
県内外から寄せられた義援金を、「千葉県災害義援金配分委員会」は決定した配分割合に基づき、被災者に配分します。 《第1次配分+第2次配分》 国と県の義援金を併せて、死者・行方不明者の1人当たり100万円、重傷者に1人当たり50万円、全壊世帯に1世帯当たり100万円、半壊世帯に1世帯当たり50万円を配分することを6月30日に決定し、配分を開始しています。 |
市町村(PDF:96KB) |
| 制度名 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 県内被災者の住宅の確保 | 県営住宅、市町村営住宅及び国家公務員宿舎を、住居に大きな被害を受け住むところを失った被災者に提供します。 《募集期間》 募集終了 (1) 3市1町(旭市・香取市・山武市・九十九里町)の被災者 : 3月17日~3月25日 (2) 千葉県内の全市町村の被災者 : 3月23日~3月31日 |
市町村(PDF:96KB) |
| 応急仮設住宅の提供 |
災害救助法適用の6市1区1町(旭市・香取市・山武市・九十九里町・千葉市美浜区・習志野市・浦安市・我孫子市)において、住居に大きな被害を受け住むところを失った被災者に対し、建設や民間賃貸住宅の借上げにより応急仮設住宅を提供します。 |
市町村(PDF:96KB) |
| 被災者生活再建支援制度 |
住宅が全壊した世帯や大規模半壊した世帯など生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援資金が支給されます。 《支給額》 |
市町村(PDF:96KB) |
| 県外からの避難者向けの民間賃貸住宅借上げによる応急仮設住宅の提供 |
県内市町村と連携し、東日本大震災により県内へ避難される方々(既に避難されている方々も含む。)に対して、民間賃貸住宅を借り上げて、応急仮設住宅として提供いたします。 1.対象となる世帯 (1)東日本大震災により、住家が全壊、全焼又は流出するなど居住する住家を失い、宮城県、岩手県などから千葉県へ避難される世帯。 (2)福島県に居住していた方で、東日本大震災により千葉県へ避難される世帯。 2.対象となる賃貸住宅の条件 次のすべての条件を満たすもの。 (1)応急仮設住宅として使用されることに貸主が同意しているもの。 (2)貸主と住宅の所在する市町村との間で賃貸借契約が結ばれ対象世帯へ提供されるもの。 (3)住宅の家賃は、1箇月当たり7万円(対象世帯が5名以上である場合は10万円。)を超えないもの。 (4)住宅の礼金、更新手数料を徴収しないもの。 (5)住宅の仲介手数料が、1箇月当たりの家賃に0.525を乗じた額以下であるもの。 (6)住宅の敷金が、1箇月当たりの家賃と同額以下であるもの(退去修繕費として。)。 (7)エアコン、コンロ、照明器具及び給湯器が設置されているもの。 3.入居期間・共益費等 入居期間は、最長2年間とします。 共益費については、実費相当分を家賃に加算することができます。 その他の費用(光熱水費、保険料、駐車場料など)については、入居者の負担となります。 4.入居手続・相談窓口 千葉県内の市町村で入居手続を行います(市町村により開始時期等が異なりますので詳しくは市町村担当窓口一覧でご確認ください)。 |
市町村(PDF:96KB) |
| 千葉県液状化等被災住宅再建支援金事業 | 被災者生活再建支援制度を補完するため、同制度の対象とならない次の世帯に対して、県独自の支援を行います。 《補助対象世帯》 (1) 敷地被害により「半壊に至らない」被害を受けた住宅を解体した世帯(以下「住宅解体世帯」という。) (2) 敷地被害により「半壊」または「半壊に至らない」被害を受けた住宅の地盤を復旧(住宅の基礎の復旧を含む。)した世帯(以下「住宅地盤復旧世帯」という。) (3) 「半壊」被害を受けた住宅を補修した世帯(以下「半壊住宅補修世帯」という。) 《支援金額》 (1) 住宅解体世帯(複数世帯) 一世帯あたり100万円 (2) 住宅地盤復旧世帯(複数世帯) 一世帯あたり100万円 (3) 半壊住宅補修世帯 一世帯あたり25万円 *被災者が補修等に要した費用が、上限額に満たない場合は、当該補修等に要した費用が上限額となります。 *1及び2の場合は、単数世帯の補助限度額は、複数世帯の4分の3の金額となります。 《対象住宅》 平成23年東北地方太平洋沖地震が発生した際に、被災者が居住していた戸建住宅を対象とします。 《その他》 被災者生活再建支援金との併給はできません。 |
市町村(PDF:96KB) |
| 災害復興住宅融資等 |
《災害復興住宅融資》 災害により住宅に被害が生じた方に対して、(独)住宅金融支援機構において融資や相談を行っています。《災害復興宅地融資》 宅地のみが被害を受けた場合に、地方公共団体から宅地に関するり災証明の発行を受けることで宅地の補修費の融資や相談を行っています。 ※電話相談は土曜日、日曜日も実施(営業時間:9時から17時まで) ※災害復興宅地融資と災害復興宅地融資の併せ融資ができない等の注意事項がございますので、詳細は右記の問い合わせ先へ御相談ください。 |
(独)住宅金融支援機構 0120-086-353(被災者専用) ※IP電話などでつながらない場合は048-615-0420へ |
| 建築確認申請手数料等の減免 | 災害により滅失し、又は損壊した建築物の建築等を行う方に対して、県の機関への手数料(建築確認申請手数料、中間検査手数料、完了検査手数料等)の減免を行っています。 《対象期間》 災害救助法の適用を受けた区域について9月10日。 |
・県県土整備部建築指導課 ・県各土木事務所 |
| 被災者住宅再建資金利子補給制度 | 被災した住宅に代わる住宅の建設・購入又は被災した住宅の補修のために、金融機関から資金を借り入れた場合、一定の要件を満たす方に対して、下記の市町村において利子補給を実施します。 《実施予定市町村(平成23年7月現在)》 銚子市・市川市・旭市・浦安市・富里町・匝瑳市・香取市・山武市・栄町・神崎町・多古町・東庄町・九十九里町 ※利子補給金の支給要件(対象者、対象額、支給期間等)については、各市町村にお問い合わせください。 |
実施予定市町村(PDF:67KB) |
| 被災地浄化槽復旧支援事業 | 震災により浄化槽の復旧が必要となる被災者に対し、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への整備経費について、県の補助率を引き上げて市町村に助成します。 また、既存制度の対象外である合併処理浄化槽の被災による再整備についても助成します。 |
市町村(PDF:96KB) |
| 制度名 | 内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 千葉県制度融資 |
東日本大震災により、店舗、設備、商品等に直接被害を受けた県内の中小企業者や震災の影響で売上が減少するなど間接的な被害を受けている中小企業者を対象として、セーフティネット資金(震災復興枠)により、低利で融資を行います。なお、被災施設の復旧等資金には1.15%の利子補給を実施します。 |
県内の取扱金融機関 |
| 金融・経営相談窓口 | 今回の地震により、県内の中小企業者への被害が懸念されることから、金融・経営の電話相談を実施中です。 ※ 3月14日開設済。 |
県商工労働部経営支援課 (TEL:043-223-2707) ・千葉県産業振興センター (TEL:043-299-2907) |
| 中小企業再建支援専門家チームの派遣 | 被災した地域に金融や経営などに関する専門家チームを派遣して、中小企業の再建を支援します。 | 県商工労働部経営支援課 (TEL:043-223-2712) |
| 中小企業経営診断・再建支援事業 | 震災で直接被害を受けた中小企業に対し、きめ細かな再建支援、企業ごとに経営診断を行うとともに、必要に応じ、経営や金融等の専門家で構成する経営再建サポートチームを無料で派遣します。 | 県商工労働部経営支援課 (TEL:043-223-2712) |
| がんばる商店街復興支援事業 |
災害により直接被害を受けた商店街の街路灯やアーケードなどの施設・設備の整備や復興イベントなどの集客回復のための取組に対して補助します。 《対象》災害救助法適用地域内の商工団体又は商店街団体 《補助率》3分の2 |
県商工労働部経営支援課 (TEL:043-223-2824) |
| 中小製造企業販路開拓支援事業 | 震災により被害を受けた県内中小企業に営業等に精通した人材を派遣し、販路開拓を支援します。 | 県商工労働部産業振興課 (TEL:043-223-2718) |
| 千葉県立地企業補助金(災害復興支援) | 被災した工場等が県内工業団地等へ移転する場合に助成し、早期復興を支援します。 | 県商工労働部産業振興課 (TEL:043-223-2718) |
| 労働者福祉資金融資制度 |
県内に1年以上居住する中小企業労働者又は失業した労働者の生活安定のための融資制度です。(中央労働金庫と提携) 《中小企業労働者生活安定資金》 中小企業にお勤めの方で療養費、住宅補修費、教育費など臨時の出費に対して貸付けます。(100万円以内) 《離職者生活安定資金》 離職して18か月以内で、求職活動中の方に生活費を貸付けます。(50万円以内) |
中央労働金庫 (TEL:0120-86-6956) |
|
災害復旧事業(農地・農業用施設) 県営農業用施設等等災害復旧事業 団体営農業用施設等災害復旧事業 団体営農業用施設等災害復旧に係る地元負担の軽減(農業用施設等災害復旧利子補給を除く。) |
震災により被災を受けた農地・農業用施設(水路、揚・排水機場、ため池、農道)に生じた被害を復旧し、また、市町村・土地改良区等の団体営の農業用施設の復旧にかかる経費について助成します。 ・農地:国50%、市町村・地元50% ・農業用施設:国65%、市町村・地元35% 《申請期間》 原則災害発生(今回の震災分は平成23年3月11日)から60日以内 |
・県各農林事務所基盤整備部 |
|
災害復旧事業(農業用施設) 農業用施設等災害復旧利子補給 |
土地改良区が事業主体となって、国庫事業による災害復旧の事業を実施した場合に、国庫補助金等相当額の借入により生じる利子を補給します。 |
・県各農林事務所基盤整備部 |
|
災害復旧事業(農業共同利用施設) 農業共同利用施設災害復旧事業補助 |
被災した農協等所有の共同利用施設(農林産物倉庫、共同作業場等)について、復旧にかかる経費を助成します。 《条件》 1箇所の工事費が10万円以上 《負担割合》 国30から50%まで、県10%、施設を所有する農協等40から60%まで |
県農林水産部団体指導課 (TEL:043-223-2809) |
|
災害復旧事業(農業関連施設) 農業関連施設災害復旧事業補助 |
経営構造対策事業等により整備した農業関連施設等について、震災により被災した施設等の復旧に要する経費を助成します。 《負担割合》国50%、県10%、施設を所有する農協等40% |
県農林水産部担い手支援課 (TEL:043-223-2905) |
| 仮設ポンプ等設置支援事業 |
震災により取水出来なくなった農地において、既存排水路等を使用し仮設の取水施設(仮設電源、小型ポンプ、仮設水路等)の設置に要する費用等に対して支援するものです。 《対象》土地改良区等の団体 |
・県各農林事務所基盤整備部 |
| 災害関連農村生活環境施設復旧事業 | 震災により被害を受けた農村環境施設(農業集落排水施設等)の復旧を行う経費に対して助成します。 |
・県各農林事務所基盤整備部 |
| 園芸施設災害復旧支援事業 |
震災により損壊やゆがみ等が生じ、園芸作物の生産が困難となったパイプハウス等の施設の復旧に対して支援するものです。 《補助率》 2分の1以内 《補助条件》 再建又は復旧のための事業費が100万円以上の施設 など |
・県各農林事務所 |
| 被災農地復興活動支援事業 |
震災による液状化等の影響により農作物の作付けが不可能となっている農地を再生するため、被災農家が地域において共同で行う復旧作業等の取り組みに対し、国の交付金制度を活用して支援するものです。 《補助単価》水田作物10a当たり3万5千円など |
県農林水産部生産販売振興課 (TEL:043-223-2890) |
| 畜産経営電力確保緊急支援事業 |
今後の電力供給のひっ迫に対応するため、家畜飼育管理及び原乳保管に支障が生じないよう畜産農家及び畜産関係団体等の発電機導入の経費に対して助成します。 《補助率》 3分の1以内 |
・県各農林事務所 |
| 被害森林再生・資源循環促進事業 |
気象災害等を受けた森林のうち、市町村長が緊急に森林機能の回復を行う必要があると認める森林の再生のため、伐採・植林等から伐採した木材の有効活用までを一貫して支援する市町村に対し助成します。 《補助率》 10分の1~10分の5 |
・県各林業事務所 |
| 小規模治山緊急整備事業 | 山地に起因する災害のうち、国庫補助事業に該当しないものの、人家・公共施設等に被害を及ぼし放置しがたい小規模な山地災害について、市町村が行う治山工事に助成します。なお、事業実施には保安林指定が必要です。 ※ 1箇所当たり事業費 200万円以上、補助率 3分の1 |
・県各林業事務所 |
| 治山施設災害復旧事業 | 震災により被害を受けた海岸県有保安林内の治山施設を復旧します。 |
・県各林業事務所 |
| 林道施設災害復旧事業 |
震災により被害を受けた林道施設を復旧するものです。 また、市町村の実施する林道施設の復旧に係る経費の一部について助成します。 |
・県各林業事務所 |
| 被災漁船復旧補助事業 | 震災により被災した漁船に対し、漁船保険の支払金額を超過する復旧費用の一部について助成します。 |
・県各水産事務所 |
|
災害復旧事業(水産業施設) 水産業施設災害復旧事業 水産関連施設復旧緊急対策事業 銚子市場機能回復緊急対策事業 |
震災により被害を受けた水産業協同組合等が所有する共同利用施設の復旧費用について助成します。 |
・県各水産事務所 |
|
災害復旧事業(水産業施設) 水産業施設災害復旧事業 ノリ養殖施設緊急処理対策事業 内水面船溜り等災害復旧事業 |
震災により被害を受けたノリ養殖施設の復旧を行うための経費などについて助成します。 また、水産業協同組合が維持管理する内水面船溜り等の復旧を行うための経費について助成します。 |
・県各水産事務所 ・県農林水産部水産局漁業資源課 (TEL:043-223-3605) |
|
災害復旧事業(漁港施設) 漁港災害復旧事業 |
震災により被害を受けた漁港施設を復旧するものです。 | ・県各漁港事務所 ・県農林水産部水産局漁港課 (TEL:043-223-3018) |
|
農業改良資金 沿岸漁業改善資金 |
災害により農業改良資金、就農支援資金、林業・木材産業改善資金及び沿岸漁業改善資金の償還が困難な方について、申請(罹災証明等添付)により最長1年間、償還金の支払いを猶予します。 |
(農業) ・農協等融資機関 (林業) ・県各林業事務所 ・県各水産事務所
・県農林水産部団体指導課 (TEL:043-223-3075) |
| 天災融資資金 |
被災農林漁業者に対して、再生産等に必要な資金を無利子で融資するため、国・県・市町村が利子補給を行います。 《資金使途》 種苗、肥料、農薬、農機具、漁具、漁船 等 《貸付限度額》 一般:200万円、果樹:500万円、漁船:5千万円 《償還期間》 3~6年以内 |
(農業) ・農協等融資機関 (林業) ・県各林業事務所 ・県各水産事務所
・県農林水産部団体指導課 (TEL:043-223-3075) |
|
東日本大震災農業対策資金 漁業対策資金 |
被災農漁業者に対して、再生産や施設復旧に必要な資金を無利子で融資するため、県・市町村が利子補給を行います。 《資金使途》 種苗、肥料、農薬、農機具、漁具、漁船、農業・漁業用施設の復旧 等 《貸付限度額》 再生産に必要な資金:300万円、農業・漁業用施設、漁船等の復旧:1千万円 《償還期間》 再生産に必要な資金:5年以内、農業・漁業施設、漁船等の復旧:8年以内 |
(農業) ・農協等融資機関 (漁業) ・県各水産事務所
・県農林水産部団体指導課 (TEL:043-223-3075) |
| 栽培技術支援 | 海水流入による塩害、水田の液状化等に対応した技術対策資料やQ&A、田植えの遅れに対応した「遅植えコシヒカリの栽培暦」などを作成し、関係機関やホームページを通じお知らせするとともに、栽培技術等の支援を行っています。 | ・県各農業事務所 ・県農林水産部担い手支援課 (TEL:043-223-2907) |