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更新日:平成23(2011)年7月7日
このページは、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号から第9号の規定による随意契約を締結した内容について公表するものです。
掲載は、契約の相手を決定した日以降から翌会計年度が終了する日までとさせていただきます。
| 番号 | 工事の契約名称及び場所 | 契約を締結した日(平成年月日) | 契約の相手方の商号又は名称 | 契約金額(円) | 予定価格(円) | 落札率(%) | 支出科目コード(注) | 地方自治法施行令根拠条項 | 随意契約によることとした理由 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
千葉県防災行政無線設備移設工事(旭中央病院) (旭市イの1326番地) |
平成22年10月20日 | 日本電気(株)千葉支社 | 4,488,750 | 4,977,000 | 90.2 | 15節 |
地方自治法施行令第167 条の2第1項第2号 |
本工事は、旭中央病院改修工事に伴い、防災行政無線設備(衛星通信回線)の移設工事を行うものである。本工事は、 1 防災行政無線設備の設置目的から、極力短期期間で完了させる必要がある。 2 移設するこれらの通信設備は製造メーカー特有の通信技術で製作・設置されるもの で、県庁本庁舎19階当課無線統制室内のシステム本体機器と常時無線回線で接続となるため、同社以外の技術者では迅速な移設、試験調整を行うことが困難である。 |
|
| 2 |
千葉県防災行政無線設備復旧工事(東葛飾合同庁舎) (松戸市小根本7番地) |
平成23年1月6日 | 日本電気(株)千葉支社 | 7,245,000 | 7,539,000 | 96.1 | 15節 |
地方自治法施行令第167 条の2第1項第2号 |
本工事は、東葛飾合同庁舎耐震改修工事に、伴い一時撤去した防災行政無線設備(多重マイクロ無線回線、衛星通信回線)の復旧工事を行うものである。 本工事は、 1 防災行政無線設備の設置目的から、極力短期期間で完了させる必要がある。 2 一時撤去した通信設備は、耐震工事完了後に再度同じ無線室に設置するものである。 3 再設置するこれらの通信設備は製造メーカー特有の通信技術で製作・設置されるもので、県庁本庁舎19階当課無線統制室内のシステム本体機器と常時無線回線で接続となる ため、同社以外の技術者では迅速な復旧据付、試験調整を行うことが困難である。 4 当該会社は、本県の防災行政無線設備を納入するとともに、納入後は継続して保守点検業務を受託しており、本県の防災行政無線に精通し、施工上の経験や知識を十分に有 している。 以上の理由により、他の業者では本工事が困難であることから地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、日本電気株式会社と随意契約するものである。 |
(注)支出科目コード欄には、節コード(工事請負費=15節)を記載してあります。