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ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 県内又は県外で被災された方への支援-東日本大震災 > 被災者生活再建支援法の適用について

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更新日:平成23(2011)年7月11日

被災者生活再建支援法の適用について

平成23年3月18日
千葉県総務部消防地震防災課
電話 043-223-2163

平成23年東北地方太平洋沖地震により、千葉県内において多数の住宅被害が発生していることから、この地震を被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当するものとし、県全域に同法を適用することとしました。これにより、住宅が全壊した世帯や大規模半壊した世帯などには、被災者生活再建支援資金が支給されます。

1.被災者生活再建支援制度の概要
被災者生活再建支援制度は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した被災者生活再建支援基金を活用して実施されるものであり、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援金が支給されるものです。

2.支援金の支給対象となる世帯
支援金の支給対象となる世帯は、今回の地震や津波により次の住宅被害を受け、市町村から、その被害程度を証する「り災証明書」の交付を受けた世帯です。
(1)住宅が全壊(全焼・全流出を含む。)した世帯
(2)住宅が半壊(半焼を含む。)、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住することができない状態が長時間継続している世帯
(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

3.支援金の支給額
世帯の構成員が複数(複数世帯)の場合、「基礎支援金」として全壊世帯に100万円、大規模半壊世帯に50万円が支給され、「加算支援金」として、住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円加算されます。
また、単身世帯の支給額は、複数世帯に対する支援金の4分の3となります。
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必要書類、事務の流れ、適用基準などについては、関連リンクのPDFファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理課政策調整班

電話:043-223-2176

ファクス:043-222-5208

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