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ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 防災・国民保護 > 東日本大震災関連情報 > 県内又は県外で被災された方への支援-東日本大震災 > 被災者生活再建支援金(基礎支援金)の申請期間の延長について

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更新日:平成23(2011)年12月8日

被災者生活再建支援金(基礎支援金)の申請期間の延長について

平成23年11月22日

千葉県防災危機管理監防災危機管理課

電話043-223-2163

  

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では千葉県内に多数の住宅被害が発生したことから千葉県全域に被災者生活再建支援法を適用しています。

 住家の被害の程度に応じて支給される基礎支援金の申請期間は13月以内(平成24年4月10日まで)とされていますが、未だ住宅再建の目処が立っていない被災者が多数おられることから、県では基礎支援金の申請期間を延長するよう要請してきたところです。

このたび、基礎支援金の申請期間の延長が決定されましたのでお知らせいたします。

1.延長する日数

基礎支援金の申請期間が12月間(平成25年4月10日まで)延長されました。

※住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」の申請期間は平成26年4月10日までとなっています。

2.延長の対象となる市町村

千葉県内の全市町村です。

3.申請窓口

お住まいの市町村が申請の窓口となります。

県内市町 村被災者生活再建支援金申請窓口一覧(PDF:42KB)

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:防災危機管理部危機管理課政策調整班 阿部賢太郎

電話:043-223-2176

ファクス:043-222-5208

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