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更新日:令和3(2021)年11月11日

ページ番号:8615

農地転用について┃君津農業事務所

農地転用とは

農地を農地でなくすること、農地の区画形質の変更により住宅、工場、病院等の施設の用地にし、また、山林、道路等の用地にする行為です。
また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、資材置場、駐車場のように農地を耕作の目的に供されない状態にする行為も農地の転用に該当します。

農地法における転用許可を得ずに転用した場合は、指導や原状回復命令(元の状態に戻していただく)、場合によっては行政代執行等の処分対象となるため、正式な許可を得てから転用を行うようにお願いいたします。

農地を転用するには、農地法の許可が必要です。

農地法

許可が必要な場合

許可申請者 許可権者 許可不要の場合
第4条 自分で農地を転用する場合 転用を行う者
(農地所有者)
都道府県知事
・(農地が4haを超える場合は、農林水産大臣協議)
国、都道府県が転用する場合
・市町村が道路、河川等土地収用対象事業のために転用する場合
第5条 事業者等が農地を買って転用する場合 売主(農地所有者)と買主(転用事業者)

 

農地を転用する場合には、農地がどの区分に該当するか確認してください。

農地区分 許可方針
第3種農地 都市施設の整備された区域内の農地や市街地内農地
例えば
・駅・役場(支庁含む)等からおおむね300m内にある農地
・市街地の中に介在する農地等
原則として許可
第2種農地 近い将来、市街地として発展する環境にある農地や農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小団地(おおむね10ha未満)の農地 周辺の他の土地に立地することが困難な場合、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可
第1種農地 農業公共投資(土地改良事業等)の対象となった農地、集団的広がりのある農地(おおむね10ha以上)、生産力の高い農地(地域の平均収量より収量が高い農地)。 原則として不許可。ただし、土地収用法対象事業等公益性の高い事業の用に供する場合等は許可。
甲種農地 市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となった農地(8年以内)、高性能農業機械による営農に適した集団農地。 原則として不許可。ただし、土地収用法対象事業等公益性の高い事業(第1種農地の場合より厳しい)の用に供する場合等は許可。
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域と定められた区域内農地(松戸市、流山市、鎌ケ谷市、浦安市は該当なし)

原則として不許可。ただし、農用地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合等は許可可能。

他法令の許可が必要な場合があります。

農地を転用して住宅や工場等を建設する場合、農地法以外にも都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律等の他法令によって建設等が規制されています。この場合には、他法令による許可等が得られる見通しがない限り農地転用の許可は行われません。原則他法令の許可見込みとなってからの許可となります。

都市計画区域内で農地転用を行う場合

都市計画区域内において開発行為を行おうとする場合には、都市計画法に基づき許可が必要とされています。この許可がないと農地の転用は許可されません。
特に市街化調整区域内は、原則として一般の住宅建築のための開発行為は許可されないので、農地の転用も許可できません。

農地転用に関する問い合わせ先

地元市町村の農業委員会において随時農地転用の相談に応じています。何か知りたいこと、わからないことがある場合には、とりあえず転用を予定される農地の所在する市町村農業委員会に気軽にお尋ねください。また農地転用許可申請書の提出先は事務所ではなく、農地所在の各農業委員会となっております。原則毎月21日受付締め切りとなっていますのでご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部君津農業事務所企画振興課

電話番号:0438-25-0107

ファックス番号:0438-23-6698

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