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更新日:平成22(2010)年12月16日

食品添加物

人々は昔から肉や魚、野菜を保存(ほぞん)するために“塩漬(しおづ)け”にしたり、植物の実や花を使って色づけしたりと、食べ物をつくるとき工夫をしてきました。

このように食べ物の味や色、保存性(ほぞんせい)をよくするために、食べ物をつくるときに使う調味料、着色料、保存(ほぞん)料などをまとめて食品添加(てんか)物といいます。

食品添加(てんか)物は、使うことができる食品の種類と、使う量や残る量が決められています。

食品添加(てんか)物の用途(ようと)別分類

1、食品の製造(せいぞう)や加工に必要なもの

豆腐(とうふ)凝固剤(ぎょうこざい)、かんすい、ペーハー調整剤(ちょうせいざい)など

2、食品を長く保存(ほぞん)するためのもの

保存料(ほぞんりょう)、酸化(さんか)防止剤(ぼうしざい)など

3、食品の品質(ひんしつ)を良くするためのもの

発色剤(はっしょくざい)、漂白剤(ひょうはくざい)、乳化剤(にゅうかざい)など

4、食品の味やかおりを良くするためのもの

着色料、甘味(かんみ)料、酸味(さんみ)料、香料(こうりょう)など

5、食品の栄養成分を補充(ほじゅう)、強化するもの

栄養強化剤(きょうかざい)

食品添加(てんか)物として指定されるには

  1. 人の健康を損(そこ)なうことがないよう安全が確認(かくにん)されたものであること
  2. 使用することで食品の栄養価(えいようか)や品質(ひんしつ)を保(たも)つなど私(わたし)たちに何か利点を与(あた)えるものであること

などが要件(ようけん)になっています。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:農林水産部安全農業推進課食の安心推進室

電話:043-223-3082

ファクス:043-201-2623

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