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更新日:平成22(2010)年12月16日
食品についている表示(ひょうじ)やマークは、その食べ物がどこでとれたか、何からできているのか、いつまでに食べればよいかなど大切な情報(じょうほう)がたくさんつまっています。食品を買うときはその内容(ないよう)を正しく理解(りかい)して、賢(かしこ)く選びましょう。
食品や添加(てんか)物を販売(はんばい)するときは、容器(ようき)包装(ほうそう)の見やすい場所に「名称(めいしょう)」「添加(てんか)物を含(ふく)む旨(むね)」「保存(ほぞん)方法」「消費または賞味期限(きげん)」「製造(せいぞう)者氏名」「製造(せいぞう)所所在(しょざい)地」などの表示(ひょうじ)が義務(ぎむ)付けられています。
遺伝子(いでんし)組換(くみか)え対象農産物である「大豆」「とうもろこし」「じゃがいも」「菜種」「綿実(めんじつ)」とその加工食品に表示(ひょうじ)が義務(ぎむ)付けられています。
食べることでアレルギーを引き起こす可能性(かのうせい)の高い食品「小麦」「そば」「卵(たまご)」「乳(にゅう)」「落花生(らっかせい)」を原材料に使用した場合は、これらの食品が含(ふく)まれている旨(むね)の表示(ひょうじ)が義務(ぎむ)付けられています。
野菜や果物などの農産物、肉や卵(たまご)などの畜産(ちくさん)物、魚や貝などの水産物を生鮮(せいせん)食品といい、「名称(めいしょう)」と「原産地」の表示(ひょうじ)が義務(ぎむ)付けられています。
水産物には、冷凍(れいとう)したものを解凍(かいとう)したときには「解凍(かいとう)」、養殖(ようしょく)されたものには「養殖(ようしょく)」と表示(ひょうじ)されます。
農産物、水産物、畜産(ちくさん)物の表示(ひょうじ)方法
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農産物 |
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水産物 |
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畜産(ちくさん)物 |
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農産物などの原料を加工して作られた食品を加工食品といい、そのパッケージに「名称(めいしょう)」「原材料名」「内容(ないよう)量」「賞味期限(きげん)」または「消費期限(きげん)」「保存(ほぞん)方法」「製造(せいぞう)者の名称(めいしょう)、住所」の表示(ひょうじ)が義務(ぎむ)付けられてます
加工食品の表示(ひょうじ)方法
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加工食品 |
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※このような一般(いっぱん)的なルールの他に、食品の特性(とくせい)に応じて(おうじて)特別なルールが決められています。(野菜冷凍(れいとう)食品、即席(そくせき)めん、マーガリンなど)
虚偽(きょぎ)の表示(ひょうじ)や誇大(こだい)な表示(ひょうじ)を禁止(きんし)しています。
「栄養成分表示(ひょうじ)」をする場合は、熱量と主要栄養成分(たんぱく質(しつ)、脂質(ししつ)、糖質(とうしつ)、ナトリウム)の含有(がんゆう)量を表示(ひょうじ)することになっています。
消費期限(きげん)と賞味期限(きげん)の違(ちが)いは?
「消費期限(きげん)」は、品質(ひんしつ)の劣化(れっか)が早い食品(だいたい5日以内に悪くなるもの)に対して、腐敗(ふはい)や変質(へんしつ)などの品質(ひんしつ)の劣化(れっか)が発生する恐(おそ)れがないと認(みと)められる期限(きげん)を示(しめ)します。(食肉、弁当(べんとう)、生菓子(がし)など)
「賞味期限(きげん)」は、品質(ひんしつ)の劣化(れっか)が比較(ひかく)的遅(おそ)い食品に対して、その品質(ひんしつ)が十分に保(たも)たれていると認(みと)められる期限(きげん)を示(しめ)します。(清涼(せいりょう)飲料水、冷凍(れいとう)食品、スナック菓子(がし)、缶詰(かんづめ)など)
いずれの場合も、表示(ひょうじ)された「保存(ほぞん)方法」によって「未開封(かいふう)」のときにあてはまるものです。開封(かいふう)後は、期限(きげん)前でもできるだけ早く食べましょう。
食品についているマークも法律(ほうりつ)、省令によって決められたものや、第三者機関の認定(にんてい)によるものなど、いろいろあります。
この他にもどんなマークがあるか、探して(さがして)みましょう。
加工食品の表示(ひょうじ)方法
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JASマーク |
農林水産大臣が決めた「日本農林規格(きかく)(JAS規格(きかく))」の基準(きじゅん)に合格した製品(せいひん)についているマークです。 例 缶詰(かんづめ)、果実飲料、ソース、ソーセージなどの加工品 |
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特定JASマーク |
JASマークのうち、特別な生産方法や特色のある原材料で作られた食品につけられるマークです。 例 熟成(じゅくせい)ハム・ソーセージなど |
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有機JASマーク |
JASマークのうち、化学肥料(ひりょう)や農薬を原則(げんそく)として使わずに栽培(さいばい)した農産物やその加工食品につけられるマークです。 例 野菜、米、茶など |
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生産情報(じょうほう)公表JASマーク |
JASマークのうち、「誰(だれ)が、どこで、どのように生産したか」など生産情報(じょうほう)が確認(かくにん)できる食品につけられるマークです。 |
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特別用途(ようと)食品マーク |
厚生(こうせい)労働大臣が許可(きょか)した、乳幼児(にゅうようじ)用、妊産婦(にんさんぷ)用、病者用などといった特別の用途(ようと)に適(てき)することが認められた食品につけられるマークです。 例 減塩(げんえん)しょうゆ、糖尿(とうにょう)病食調整食品 |
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特定保健(ほけん)用食品マーク |
厚生(こうせい)労働大臣が許可(きょか)した、血圧(けつあつ)を下げる、おなかの調子を整えるなどの特定の保健(ほけん)の目的が期待できる食品につけられるマークです。 例 ヨーグルト、乳酸菌(にゅうさんきん)飲料 |
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ちばエコ農産物マーク |
千葉県が認め(みとめ)た「ちばエコ農産物(化学合成農薬と化学肥料の使用を通常(つうじょう)栽培(さいばい)の1/2以下に減(へ)らして栽培(さいばい))」についています。 |
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表示に関する相談窓口 安全農業推進課
独立行政法人 農林水産消費安全技術センター![]()
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