• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 食生活 > ちばの食育 > 食育ってなあに? > 食品の表示とマーク

ここから本文です。

 

更新日:平成22(2010)年12月16日

食品の表示とマーク

食品についている表示(ひょうじ)やマークは、その食べ物がどこでとれたか、何からできているのか、いつまでに食べればよいかなど大切な情報(じょうほう)がたくさんつまっています。食品を買うときはその内容(ないよう)を正しく理解(りかい)して、賢(かしこ)く選びましょう。

食品衛生(えいせい)法では

食品や添加(てんか)物などの表示(ひょうじ)

食品や添加(てんか)物を販売(はんばい)するときは、容器(ようき)包装(ほうそう)の見やすい場所に「名称(めいしょう)」「添加(てんか)物を含(ふく)む旨(むね)」「保存(ほぞん)方法」「消費または賞味期限(きげん)」「製造(せいぞう)者氏名」「製造(せいぞう)所所在(しょざい)地」などの表示(ひょうじ)が義務(ぎむ)付けられています。

遺伝子(いでんし)組換え(くみかえ)食品の表示(ひょうじ)

遺伝子(いでんし)組換(くみか)え対象農産物である「大豆」「とうもろこし」「じゃがいも」「菜種」「綿実(めんじつ)」とその加工食品に表示(ひょうじ)が義務(ぎむ)付けられています。

  • (1)遺伝子(いでんし)組換(くみか)え農産物を原材料とする場合→「遺伝子(いでんし)組換(くみか)え」などと表示(ひょうじ)
  • (2)遺伝子(いでんし)組換(くみか)えが不分別の農産物を原材料とする場合→「遺伝子(いでんし)組換(くみか)え不分別」などと表示(ひょうじ)

アレルギー物質(ぶっしつ)を含む(ふくむ)食品の表示(ひょうじ)

食べることでアレルギーを引き起こす可能性(かのうせい)の高い食品「小麦」「そば」「卵(たまご)」「乳(にゅう)」「落花生(らっかせい)」を原材料に使用した場合は、これらの食品が含(ふく)まれている旨(むね)の表示(ひょうじ)が義務(ぎむ)付けられています。

農林物資(ぶっし)の規格(きかく)化及び(および)品質(ひんしつ)表示(ひょうじ)の適正(てきせい)化に関する法律(ほうりつ)(JAS法)では

生鮮(せいせん)食品の表示(ひょうじ)

野菜や果物などの農産物、肉や卵(たまご)などの畜産(ちくさん)物、魚や貝などの水産物を生鮮(せいせん)食品といい、「名称(めいしょう)」と「原産地」の表示(ひょうじ)が義務(ぎむ)付けられています。

水産物には、冷凍(れいとう)したものを解凍(かいとう)したときには「解凍(かいとう)」、養殖(ようしょく)されたものには「養殖(ようしょく)」と表示(ひょうじ)されます。

農産物、水産物、畜産(ちくさん)物の表示(ひょうじ)方法

農産物

  1. 「名称(めいしょう)」
    一般(いっぱん)的な名称(めいしょう)
  2. 「原産地」
    • 国産品→都道府県名(市町村名や一般(いっぱん)に知られている地名でも可(か))
    • 輸入(ゆにゅう)品→原産国名(一般(いっぱん)に知られている地名でも可(か))

トマトの表示イラスト

水産物

  1. 「名称(めいしょう)」
    一般(いっぱん)的な名称(めいしょう)
  2. 「原産地」
    • 国産品→捕獲(ほかく)した水域(すいいき)名又(また)は地域(ちいき)名(主たる養殖(ようしょく)場が属(ぞく)する都道府県名)水域(すいいき)名の特定が困難(こんなん)な場合は、水揚(みずあ)げされた港が属(ぞく)する都道府県名を記載(きさい)することができる。
    • 輸入(ゆにゅう)品→原産国名
  3. 「解凍(かいとう)」
    冷凍(れいとう)したものを解凍(かいとう)した場合は、「解凍(かいとう)」と表示(ひょうじ)
  4. 「養殖(ようしょく)」
    養殖(ようしょく)されたものは、「養殖(ようしょく)」と表示(ひょうじ)

さんまの表示イラスト

畜産(ちくさん)物

  1. 「名称(めいしょう)」
    一般(いっぱん)的な名称(めいしょう)
  2. 「原産地」
    • 国産品→国産である旨(むね)(都道府県名、市町村名でも可(か))
    • 輸入(ゆにゅう)品→原産国名

豚肉の表示イラスト

加工食品の表示(ひょうじ)

農産物などの原料を加工して作られた食品を加工食品といい、そのパッケージに「名称(めいしょう)」「原材料名」「内容(ないよう)量」「賞味期限(きげん)」または「消費期限(きげん)」「保存(ほぞん)方法」「製造(せいぞう)者の名称(めいしょう)、住所」の表示(ひょうじ)が義務(ぎむ)付けられてます

加工食品の表示(ひょうじ)方法

加工食品

  1. 「名称(めいしょう)」
    一般(いっぱん)的な名称(めいしょう)
  2. 「原材料名」
    使用した原材料を食品添加(てんか)物とそれ以外に区分して、重量の多いものから順に全て
  3. 「内容(ないよう)量」
    重量、体積又(また)は数量と単位を明記
  4. 「賞味期限(きげん)」又(また)は「消費期限(きげん)」
  5. 「保存(ほぞん)方法」
    製品(せいひん)の特性(とくせい)に従 (したが)って
  6. 「製造(せいぞう)者」

イチゴジャムの表示イラスト

※このような一般(いっぱん)的なルールの他に、食品の特性(とくせい)に応じて(おうじて)特別なルールが決められています。(野菜冷凍(れいとう)食品、即席(そくせき)めん、マーガリンなど)

不当景品類及(およ)び不当表示(ひょうじ)防止(ぼうし)法(景品表示(ひょうじ)法)では

虚偽(きょぎ)の表示(ひょうじ)や誇大(こだい)な表示(ひょうじ)を禁止(きんし)しています。

健康増進(ぞうしん)法では

「栄養成分表示(ひょうじ)」をする場合は、熱量と主要栄養成分(たんぱく質(しつ)、脂質(ししつ)、糖質(とうしつ)、ナトリウム)の含有(がんゆう)量を表示(ひょうじ)することになっています。

column消費期限(きげん)と賞味期限(きげん)の違(ちが)いは?

「消費期限(きげん)」は、品質(ひんしつ)の劣化(れっか)が早い食品(だいたい5日以内に悪くなるもの)に対して、腐敗(ふはい)や変質(へんしつ)などの品質(ひんしつ)の劣化(れっか)が発生する恐(おそ)れがないと認(みと)められる期限(きげん)を示(しめ)します。(食肉、弁当(べんとう)、生菓子(がし)など)

「賞味期限(きげん)」は、品質(ひんしつ)の劣化(れっか)が比較(ひかく)的遅(おそ)い食品に対して、その品質(ひんしつ)が十分に保(たも)たれていると認(みと)められる期限(きげん)を示(しめ)します。(清涼(せいりょう)飲料水、冷凍(れいとう)食品、スナック菓子(がし)、缶詰(かんづめ)など)

いずれの場合も、表示(ひょうじ)された「保存(ほぞん)方法」によって「未開封(かいふう)」のときにあてはまるものです。開封(かいふう)後は、期限(きげん)前でもできるだけ早く食べましょう。 

食品についている「マーク」のいろいろ

食品についているマークも法律(ほうりつ)、省令によって決められたものや、第三者機関の認定(にんてい)によるものなど、いろいろあります。

この他にもどんなマークがあるか、探して(さがして)みましょう。

加工食品の表示(ひょうじ)方法

JASマーク

農林水産大臣が決めた「日本農林規格(きかく)(JAS規格(きかく))」の基準(きじゅん)に合格した製品(せいひん)についているマークです。

例 缶詰(かんづめ)、果実飲料、ソース、ソーセージなどの加工品

JASマークの絵

特定JASマーク

JASマークのうち、特別な生産方法や特色のある原材料で作られた食品につけられるマークです。

例 熟成(じゅくせい)ハム・ソーセージなど

特定JASマークの絵

有機JASマーク

JASマークのうち、化学肥料(ひりょう)や農薬を原則(げんそく)として使わずに栽培(さいばい)した農産物やその加工食品につけられるマークです。

例 野菜、米、茶など

有機JASマークの絵

生産情報(じょうほう)公表JASマーク

JASマークのうち、「誰(だれ)が、どこで、どのように生産したか」など生産情報(じょうほう)が確認(かくにん)できる食品につけられるマークです。

生産情報公表JASマークの絵

特別用途(ようと)食品マーク

厚生(こうせい)労働大臣が許可(きょか)した、乳幼児(にゅうようじ)用、妊産婦(にんさんぷ)用、病者用などといった特別の用途(ようと)に適(てき)することが認められた食品につけられるマークです。

例 減塩(げんえん)しょうゆ、糖尿(とうにょう)病食調整食品

特別用途食品マークの絵

特定保健(ほけん)用食品マーク

厚生(こうせい)労働大臣が許可(きょか)した、血圧(けつあつ)を下げる、おなかの調子を整えるなどの特定の保健(ほけん)の目的が期待できる食品につけられるマークです。

例 ヨーグルト、乳酸菌(にゅうさんきん)飲料

特定保健用食品マークの絵

ちばエコ農産物マーク

千葉県が認め(みとめ)た「ちばエコ農産物(化学合成農薬と化学肥料の使用を通常(つうじょう)栽培(さいばい)の1/2以下に減(へ)らして栽培(さいばい))」についています。

ちばエコ農産物マークの絵

表示に関する相談窓口 安全農業推進課
独立行政法人 農林水産消費安全技術センター外部サイトへのリンク
食の安全・安心電子館

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:農林水産部安全農業推進課食の安心推進室

電話:043-223-3082

ファクス:043-201-2623

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明