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更新日:平成23(2011)年4月4日
発表日:平成23年4月4日
農林水産部安全農業推進課
電話 043-223-3080
平成23年4月4日付けで、国の原子力災害対策本部長から、原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づき、旭市で産出された6品目、香取市及び多古町で産出された1品目の農産物について、当分の間、出荷を控えることを関係自治体の長及び関係事業者等に要請するよう指示がありました。
それを受け、本日、関係市町長に対して生産者等に出荷を控えるよう要請方依頼しました。また、関係農業協同組合長には、出荷を控えるよう要請しましたので、お知らせします。
なお、県では、引き続き、モニタリング検査を実施し、その結果を速やかに公表し、県産農産物の安全性の確保に努めて参りますので、消費者の皆様においては、冷静な対応をお願いします。
次の市町において産出された以下の品目について、当分の間、出荷を控えるよう関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
対象となる市町及び農産物
【参考】 原子力災害対策特別措置法第20条第3項(抜粋)
第二十条
3 (略)原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、(略)地方公共団体の長その他の執行機関(略)に対し、必要な指示をすることができる。