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ホーム > 生活・福祉・医療 > 生活 > 動物・ペット > 犬・ねこ > 犬・ねこ等の譲渡-動物愛護センター

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更新日:平成24(2012)年1月13日

犬・ねこ等の譲渡-動物愛護センター

千葉県動物愛護センター及び東葛飾支所では県民の方や新たな飼い主探しの活動を行っているボランティアさんに収容した犬・ねこを譲渡しています。

※譲渡している動物は、センター及び支所で収容した犬・ねこです。
そのほとんどは収容する前の状況がわかりません。
譲渡に適するかどうかの検査を行っていますが、必ずしも100%でないことをあらかじめご承知いただいたうえでお申し込みください。

 ご家庭で犬・ねこを飼いたい方

譲渡の条件

  • 千葉県内に在住する成人であること
    原則として、千葉県内で飼っていただける20歳以上の方に譲渡しています。
  • 動物を飼うことについて、同居する家族全員が同意していること
    ご家族の中に動物に対するアレルギーを持っている方や
    動物が苦手な方はいませんか?
    ご家族全員の意思を確認してください。
  • 動物を飼うことに適した環境であること
    動物の鳴き声や匂い等でご近所とトラブルにならないように飼うことはできますか?
    転勤等で引っ越す可能性はありませんか?
    少しでも心配な場合は、飼わない方が良いでしょう。
    多数の犬・ねこが、ご近所からの苦情や引っ越しを理由に保健所やセンターに持ち込まれて処分されています。
    集合住宅や賃貸住宅等にお住まいの場合は、動物を飼うことが認められているか必ず確認してください。
  • センター及び支所が実施する講習を受講すること
    動物を譲渡する際には、必ず飼い方等に関する講習を受講していただきます。
  • 関係法令を守ること
    動物を飼うときに守らなければならない法律や条例等があります。
    特に犬の場合は、市町村役場への登録や狂犬病予防注射(毎年)が必要です。
  • 不妊去勢措置及び所有者明示措置を行うこと
    不妊去勢手術等の動物を増やさない措置を行っていただける方に譲渡します。
    動物に首輪やマイクロチップ等を装着し、飼い主がわかるようにしてください。
  • 最期まで飼い続けること
    犬やねこの寿命がどれくらいかご存知ですか?適正に飼養すると約15年です。
    その期間、世話を続けなければなりません。
    エサ代や健康管理、病気になったときの治療費などの費用もかかります。
    また、高齢になると認知症になったり、介護が必要になることもあります。
    そのような状態になっても世話を続けることができますか?
    できないと思うのであれば、飼わない方が良いでしょう。

動物を飼うということは、家族が一人増えるようなものです。
もう一度、ご家族全員でよく相談してください。

譲渡の手続

「譲渡申請書」に必要事項を記入・押印のうえ、譲渡会当日にお持ちください。

環境が整っていないと判断した場合は譲渡をお断りすることがあります。

譲渡に際して「誓約書」を作成していただきますので、あらかじめ確認しておいてください。

譲渡申請書(PDF:69KB)

県内の健康福祉センター(保健所)及びセンター・支所の窓口にもおいてあります。

誓約書(家庭飼養者用)(PDF:86KB)

譲渡会について

  • 譲渡会は本所及び支所でそれぞれ開催しています。
    開催日については以下のとおりです。

開催場所

日時

千葉県動物愛護センター(本所)

0476-93-5711

毎月第2・第4木曜日

ただし、祝日は除く

東葛飾支所

04-7191-0050

こちらをご覧ください

  • 譲渡する動物は犬とねこで、ほとんどが雑種です。

    用意できる数に限りがあるので、譲渡を受けられない場合もあります。

  • 譲渡会当日は以下の内容についての講習を受講していただきます。
    • 関係法令について
    • しつけ方等適正飼養について
    • 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
    • その他
  • 譲渡が決定した場合、「誓約書」の内容を確認して署名してください。
    誓約書(家庭飼養者用)(PDF:86KB)
  • 譲渡日から6ヶ月以内に「飼養状況報告書」を提出してください。
    飼養状況報告書(PDF:60KB)

ご用意いただくもの

その他

犬・ねこ等のもらい手をお探しの方には、「飼い主さがしの会」も開催しております。

 ボランティアの方

新たな飼い主探しを行っているボランティアに犬・ねこ等を譲渡しています。

登録(現在、新規の受け入れを見合わせております

あらかじめ登録が必要です。登録にあたっては所定の審査を受けていただきます。

条件

  • 代表者が成人であること
  • 活動が非営利であって動物愛護を目的としていること
  • 活動拠点が千葉県内であること
  • 譲渡を受けた動物を適正に保管できる飼養環境が確保できること
  • 新たな飼養者に対して譲渡動物を適正に飼養管理するために必要な知識を教示できること
  • 誓約書(ボランティア用)の内容を理解し、遵守できること
  • 関係法令等を遵守できること
  • その他、センター所長が指示する事項を遵守できること

登録の申請(現在、新規の受け入れを見合わせております

以下の書類を提出してください。

書類及び現地審査を行い、結果を文書等にて通知します。

登録内容の変更

登録内容に変更があったときはボランティア登録変更届(PDF:52KB)を提出してください。

変更箇所を現地にて確認させていただくことがあります。

その他

定期的に再譲渡の状況を報告していただきます。

ボランティアの条件に適合しないと認められた場合は、譲渡を停止します。

随時、研修会等を開催いたしますので参加していただきます。

各種様式

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部動物愛護センタ-保護指導課 愛護管理課

電話:0476-93-5711

ファクス:0476-93-5326

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